浄化槽の管理、設置補助金

美祢市HPより引用
 
浄化槽の管理について
 浄化槽は、微生物の働きを利用して、し尿及び生活雑排水を処理する装置です。この浄化槽の機能を発揮し維持するために、次のことが管理者(使用者)に義務付けられています。

保守点検
 ・保守点検は、装置の点検や調整、修理、消毒剤の補給などを行います。
 ・家庭用では、概ね4ヶ月に1回以上必要です。
 ・県知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」へ委託してください。

清掃
 ・清掃は、浄化槽内に溜まった汚泥等を引き抜き、装置の洗浄などを行います。
 ・年1回以上(全ばっ気型浄化槽は6ヶ月に1回以上)必要です。
 ・市長の許可を受けた「浄化槽清掃業者」へ委託してください。

法定検査
 ・法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、正常な機能を十分に発揮しているかどうかを検査するもので、設置後3ヶ月から5ヶ月以内に行う検査(7条検査)と年1回の定期検査(11条検査)があります。

※ 県知事が指定した「指定検査機関」((一社)山口県浄化槽協会)から検査の通知が届きますので、忘れずに検査を受けてください。

浄化槽設置補助金について
 市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、居住を目的とした住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置する場合、設置費用の一部を補助します。
 なお、補助基数には限りがありますので、事前にお問い合わせください。
 
浄化槽を維持管理するには・・・
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